住宅型有料老人ホームとは、「特定施設入居者生活介護」の認可を得ていない有料老人ホームのことです。
これに対して、「特定施設入居者生活介護」の認可を受けている有料老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」と呼ばれ、区別されています。
有料老人ホームの定義
有料老人ホームは、老人福祉法という法律で定められた施設です。その要件は、(1)60歳以上の高齢者を1人以上入居させる、(2)食事、介護、洗濯・掃除、健康管理のいずれかを提供するの2点を満たしていることです。集合住宅に60歳以上の高齢者を入居させ、食堂で食事を提供したり、ヘルパーさんが身の回りの世話をするようなところは、全て有料老人ホームに該当します。この有料老人ホームを大別すると、「住宅型」と「介護付き」に分かれます。
「住宅型」と「介護付き」の違い
住宅型有料老人ホームと介護付き有料老人ホームの最大の違いは、介護サービスの料金の扱いです。
介護付き老人ホームは「パック料金」、住宅型老人ホームは「出来高料金」になります。
出来高料金とは、使った分だけ請求されるということです。利用しなれば、介護の料金は発生しません。
また、住宅型有料老人ホームは日中に看護師を配置する必要がないなど、職員の配置基準にも差があります。
住宅型は自宅の延長
住宅型有料老人ホームは介護保険上、基本的に自宅の延長という扱いです。このため、介護サービスも自宅暮らしの高齢者と同じ形で提供されます。つまり、ケアプランを作成して訪問ヘルパーやデイサービスなどを組み合わせて生活を支えるという形です。
介護は出来高払い
住宅型有料老人ホームでは、介護のほか、ホームのサービスとして食事の提供や掃除などが行われます。ホームに併設されている事業所だけでなく、基本的に外部のヘルパーやデイサービスも使えますし、サービスを受ける時間もケアマネジャーとの相談で決められます。この点も、自宅と似通っています。
実情は似通っている
多くの住宅型有料老人ホームは、介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)とほとんど変わらない方式で介護を受けています。住宅型有料老人ホームは運営の自由度が非常に高いため、事業者の工夫によって、ほぼ介護付き有料老人ホームと同じような運用されている場合が多いのが実情です。
住宅型有料老人ホームは、
2000年代、2010年代に大きく増加しました。
介護付きホームに対する規制がきっかけ
政府は2006年、介護付き有料老人ホームの総量規制の制度を導入しました。
自由に介護付き有料老人ホームを開設することができなくなり、開設のためには都道府県や市区町村の許可が必要になったのです。都道府県や市区町村は介護保険料が増えないように、介護付き有料老人ホームの新規開設を規制し始めました。
住宅型で規模を確保
老人ホームの運営会社にとって総量規制は痛手でした。
施設の数を増やすことで経営効率を上げることができなくなったからです。
そこで、老人ホーム会社の多くは、総量規制がかけられていない住宅型有料老人ホームを開設する道を選びました。
住宅型有料老人ホームを開設し、そこに介護付きホームで培ったノウハウを取り入れることで、生き残りを図ったのです。
筋力強化が介護予防につながると主張するグループもありますが、私はその考え方には否定的です。健常者が運動能力向上のために行うトレーニングと、要支援・要介護の高齢者が自立度向上や介護予防を目指すトレーニングとは一線を画すべきです。軽い負荷だからこそ要介護者に効果があるのです。
パワーリハビリでは、自立度が向上するだけでなく、高齢者の表情が生き生きとしてきたり、パーキンソン病や痴呆の症状軽減にも効果があります。それは、パワーリハビリをすることによって、神経伝達物質ができることが影響しているのではないかと、われわれは考えています。